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不動産売却豆知識① 用途地域について

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カテゴリ:不動産売却

不動産の売却をする際に知っておきたいこと


「不動産を売却したいと思っても初めてのことで何から考えればいいのかわからない・・・」
ご相談いただくお客様からもよくこのようなご意見をいただきます。

我々不動産会社も「お気軽にご相談ください」とは言うものの、やはり何の前提知識もなく初めての会社に問い合わせを行うのは勇気がいるものです。

ここではそのような方のために、不動産の売却を行う際の方向性や考え方のきっかけ作りができればと思います。

用途地域とは


不動産の売却する際に”いくらで売れるのか?”は誰もが知りたいことかと思います。
しかし、そのためにはどのような利用方法があるのか”を知ることから始める必要があります。

その手掛かりになるものが”用途地域”です。

用途地域とは計画的な都市の形成を目的として都市計画法上で定められた”13種類のエリア”の事です。


法律の原理原則で言えば土地の”所有権”を持つ者はその土地を自由に利用し建物を建築する権利を持ちます。
しかし、そこにルールが無ければ無秩序に建築を行うことが可能となり、健全な都市の発展が阻害されてしまいます。
そこで、都市計画法により土地の利用方法を定めた13種類の用途地域が設けられ、各自治体の都市計画区域において必要とされるエリアにこれらの用途地域が設定されています。

一例としてJR新前橋駅周辺の都市計画図をあげてみます。


用途地域は大まかに”住居系” ”商業系” ”工業系”の3種類に分けられます。
都市計画図を見ると駅近くの線路沿いは”工業系”、通りに面した場所は”商業系”、それ以外のエリアが”住居系”という形で分けられています。

各用途地域ごとの説明は別途行いますが、土地に設定された用途制限に違反する建物の建築や営業を行うことはできないため、この用途地域が土地の利用方法を決定する鍵となります。

通りを一本隔てても用途地域が違えば建築可能な建物も変わります。
あちらで事務所の建築が出来てもこちらでは建築不可・・・
通り沿いで店舗の営業ができても一本裏手では営業不可・・・

そのような事例は多々あります。
弊社においても不動産の売却や査定を行う上でこの用途地域は大きな指標となるためご所有の不動産がどのような用途地域に属しているのかぜひ一度調べてみてください
各自治体のホームページや都市計画課で調べることか可能です。

前橋市の不動産売却はABC不動産にお任せください♪

株式会社ABC不動産
前橋市新前橋町9-2
TEL 027-251-7355
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